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美術品の減価償却について |
その美術品、 経費で落とせるかも知れません。 |
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ここがポイント! |
2015年1月1日から税制が変わりました。(国税庁:改正の概要)
改正前までは、取得価額が1点20万円未満のものは減価償却できましたが… |
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取得価額が1点100万円未満の美術品は原則として減価償却できます。 |
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取得価額が1点100万円以上であっても、 |
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1. |
会館のロビーや葬祭場のホールのような不特定多数の者が利用する場所の装節用や展示用(有料で公開するものを除く)として取得されるもの…、ホテルや病院のロビ一等も含まれます
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2. |
移設することが困難で当該用途にのみ使用されることが明らかなもの。 |
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3. |
他の用途に転用すると仮定した場合に、その設置状況や使用状況から見て美術品等としての市場価値が見込まれないもの。 |
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たくさんの人の目に触れるもの |
その場所から移動できないもの |
転用する際美術価値が見込めないも |
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以上の例示全てに該当すれば減価償却が可能です。 |
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ただし、 上記例示において、 個別に判断基準が異なる場合もあります。 |
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古美術品、古文書、 出土品、這物等のように歴史的価値や希少価値がぁり、代替性のないものについては「時の経過によりその価値力、減少しない資産」として、改正前と同じく減価償却できません。
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企業の皆さまが美術品を購入しやすくなりました。 |
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減価償却となる美術品の範囲が以前は「20万円未満」だったものから「100万円未満」へ引き上げ、られたことによって、今まで以上に質の高い美術品が手に入りやすくなりました。 |
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文化芸術振興に聚がるだけでなく、購入した美術品を飾ることで、その空間が豊かになり、観る人にとって良い効果を発揮します。 |
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企業だけに適用されるのですか? |
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個人ではなく、法人である企業や個人事業主の方に適用となります。 |
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年度で100万円未満ですか? |
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取得した美術品、 1点につき100万円未満です。 したがって、 年度通算の合計額が100万円未満ではありません。。 |
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1点100万円には消費税は含まれますか? |
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消費税に関しては、それぞれの計上方法によって異なります。税込計上の場合は、消費税を含み、税抜計上の場合は、含まれません。
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取得価額に額縁代や運賃は含まれますか? |
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この100万円未満という範囲には、運賃や運送保険料、購入手数料、関税、据付費、額緑代等の諸経費が含まれます。
購入の際に、必要となった経費を全て盛り込んで100万円未満ということです。 |
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何年で減価償却ができますか? |
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例えば、その美術品が絵画や陶磁器の場合は、8年で償却することとなります。ただし、金属製の彫刻の場合は15年で償却します。
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